離婚公正証書を作成するにあたって記載する事項としては以下のようなものがあります。
@ 親権者等に関する事項
A 子の養育費等に関する事項
額・支払開始日・終了日・振込み先・事情変更による額の変更・病気進学等による特別費用の負担
B 子との面会交流
C 慰謝料・財産分与・年金分割に関する事項
D 清算条項・執行文認諾条項・名誉やプライバシーの条項・連絡先等の変更通知条項
弊所でも離婚公正証書原案も含め契約書作成に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2015年06月02日
2014年12月16日
債務弁済契約書等の公正証書作成費用
貸金等を公正証書として作成する場合の手数料としては
以下のものがかかります。
また、これ以外に正本・謄本代・印紙代と送達費用等が発生します。
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3千円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万千円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8千円を加算
弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成
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10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8千円を加算
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2014年11月06日
消費貸借契約書の遅延損害金の定め
遅延損害金とは、貸金などで相手方がなんらかの理由で
返済時期を過ぎても返済をなさなかった場合の貸主側に
支払う損害賠償の金額を事前に定めておくものをいいます。
本来の損害賠償は実際に発生した損害額を賠償するのが
基本ですが、実際に発生した損害というのは算定が難しい
ため、あらかじめ損害賠償額を決めておこうというのが
遅延損害金の定めとなります。
遅延損害金はあくまで相手が約束を守らなかった場合ですので、
高額な取り決めをしたいところですが、利息制限法上制限利率の
1.46倍までという制限がありますので注意が必要です。
10万円未満の場合
20%×1.46倍=29.2%
10万円以上100万円未満の場合
18%×1.46倍=26.28%
100万円以上の場合
15%×1.46倍=21.9%
参考:
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、
その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
弊所でも契約書の作成も含めて法律書類の作成代行を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
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・契約書作成
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支払う損害賠償の金額を事前に定めておくものをいいます。
本来の損害賠償は実際に発生した損害額を賠償するのが
基本ですが、実際に発生した損害というのは算定が難しい
ため、あらかじめ損害賠償額を決めておこうというのが
遅延損害金の定めとなります。
遅延損害金はあくまで相手が約束を守らなかった場合ですので、
高額な取り決めをしたいところですが、利息制限法上制限利率の
1.46倍までという制限がありますので注意が必要です。
10万円未満の場合
20%×1.46倍=29.2%
10万円以上100万円未満の場合
18%×1.46倍=26.28%
100万円以上の場合
15%×1.46倍=21.9%
参考:
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、
その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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2014年11月05日
金銭消費貸借契約書や借用書の利息
借用書や消費貸借契約書を作成する場合、利息をできるだけたくさん
とりたいと思う方もいらっしゃるかと思いますが、法律上の制限が
ありますので注意が必要です。
尚、利息の定めを明確にしておかなかった場合は、無利息となり、利息をとる
旨の約定はあるが、利率を忘れていた場合には年利5%となります。
参考:利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、年五分とする。
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ありますので注意が必要です。
尚、利息の定めを明確にしておかなかった場合は、無利息となり、利息をとる
旨の約定はあるが、利率を忘れていた場合には年利5%となります。
参考:利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、年五分とする。
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2014年10月31日
借用書の印紙について
借用書といえば、紙に借りた事実を記載して借主が署名押印して
貸主に渡すものですが、忘れがちなのが原本に添付する印紙です。
借用書の金額が1万円未満であれば非課税ですが、借用書の金額
が1万円以上の場合には印紙を貼る必要がありますので、注意が
必要です。
尚、借用書で具体的に貼る必要のある印紙の額は以下のものとなっております。
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1000円
100万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
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貸主に渡すものですが、忘れがちなのが原本に添付する印紙です。
借用書の金額が1万円未満であれば非課税ですが、借用書の金額
が1万円以上の場合には印紙を貼る必要がありますので、注意が
必要です。
尚、借用書で具体的に貼る必要のある印紙の額は以下のものとなっております。
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1000円
100万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円
5000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
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2014年09月12日
離婚公正証書はいつ作成すればいいのか
よく離婚する際に離婚届と離婚の公正証書のどちらを先にすれば
よいかと質問される方がいらっしゃいますが、手順的にはどちらを
先にしても問題ありません。
ただし、離婚届を先に出してしまった場合は、公正証書作成の際に
相手方の協力が得られなくなる場合があり得ますので、どちらかと
いえば、離婚届前に離婚の公正証書を作成した方が無難だといえます。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの契約書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
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・契約書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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よいかと質問される方がいらっしゃいますが、手順的にはどちらを
先にしても問題ありません。
ただし、離婚届を先に出してしまった場合は、公正証書作成の際に
相手方の協力が得られなくなる場合があり得ますので、どちらかと
いえば、離婚届前に離婚の公正証書を作成した方が無難だといえます。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
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2013年03月14日
結婚前契約書の3月度無料相談のご案内
結婚前契約に関するご相談を受付中です。
平成25年3月度は事前に予約をしていただいた上での事務所への直接来訪で
のご相談に限り、無料相談が可能です。
結婚前に彼氏や彼女と取り決めをされておきたい方などはお気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
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・結婚契約書作成代行
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司法書士・行政書士よどがわ事務所
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平成25年3月度は事前に予約をしていただいた上での事務所への直接来訪で
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2013年02月01日
秘密保持契約の効力存続期間
秘密保持契約を締結する場合、秘密を開示する側からすれば、効力存続期間は
無制限を望むところですが、開示を受ける側からすれば期間が長い分だけ
負担が大きくなるので短くなることを望むのが通常です。
こういった場合、契約の入り口となる秘密保持契約でもめていては、話が
進まないため、ある程度双方が妥協する必要があります。
例えば、ソフトウェアなどの技術的な秘密については、年数がたてば、
使えない情報となっていることが多いことからすれば、3年〜5年程度
で区切りでも十分な場合もあります。
逆に誰もまねできない秘伝のたれの作り方などは年数がたっても秘密として
守る必要があるので、妥協は難しい場合が多いかと思います。
少なくとも契約の効力存続期間は開示する秘密の性質をしっかり考慮した
上で決定する必要があるかと思います。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの契約書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
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無制限を望むところですが、開示を受ける側からすれば期間が長い分だけ
負担が大きくなるので短くなることを望むのが通常です。
こういった場合、契約の入り口となる秘密保持契約でもめていては、話が
進まないため、ある程度双方が妥協する必要があります。
例えば、ソフトウェアなどの技術的な秘密については、年数がたてば、
使えない情報となっていることが多いことからすれば、3年〜5年程度
で区切りでも十分な場合もあります。
逆に誰もまねできない秘伝のたれの作り方などは年数がたっても秘密として
守る必要があるので、妥協は難しい場合が多いかと思います。
少なくとも契約の効力存続期間は開示する秘密の性質をしっかり考慮した
上で決定する必要があるかと思います。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの契約書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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2013年01月31日
秘密保持契約書について
秘密保持契約書の対象となる営業秘密は特許権などの権利化できるものも
含まれますが、ノウハウなどの権利化できないものがあります。
営業秘密については、特に契約に定めてなくても不正競争防止法上の保護が
ありますが、裁判上で不正競争防止法の適用が認めらられるためには
秘密管理性が厳しく問われますので、営業秘密を保護するためには、
やはり契約書でしっかり定めておくことが重要だといえます。
秘密保持契約書を作成する場合、いくつか検討すべき点がありますが、
一番重要な点は契約当事者のどちらの立場を重視するのかという点が
あります。
例えば、皆さんが秘密を開示する側であれば、なるべく保護される
秘密の範囲を広げたいと思いますが、逆に秘密の開示を受ける側で
いえば、なるべく秘密の範囲を狭めたいと思うのが通常です。
これは秘密保持契約に限った事ではありませんが、契約書は単に作れば
いいというわけではなく、きちっと自分の立場から考えて有利か不利か
を考えた上で作成することが重要だといえます。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
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2012年12月04日
相続分の譲渡契約書の作成代行
相続分の譲渡とは、相続人が有している法定相続分を譲渡することをいいます。
これによって相続分を譲渡した相続人は遺産分割協議などに参加しなくても
よくなりますので、早期にややこしい手続から離脱することができます。
相続分の譲渡のメリットとしては、以下のものなどがあります。、
・遺産分割に参加する相続人の人数を減らせるので遺産分割手続の円滑化につながる
・譲渡する相続人にとってももらいたい金額が決まっている場合には、
遺産分割協議をまたずに早期にその金額を取得できる。
相続分の譲渡のデメリットとしては、以下のものなどがあります。
・相続人以外の方に譲渡した場合には課税上の問題で複雑になる。
・相続債務については譲渡を債権者に主張できない。
・金融機関等の相続手続でそれのみでは受け付けてもらえない場合もあり得る。
弊所でも相続分の譲渡契約書の作成代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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これによって相続分を譲渡した相続人は遺産分割協議などに参加しなくても
よくなりますので、早期にややこしい手続から離脱することができます。
相続分の譲渡のメリットとしては、以下のものなどがあります。、
・遺産分割に参加する相続人の人数を減らせるので遺産分割手続の円滑化につながる
・譲渡する相続人にとってももらいたい金額が決まっている場合には、
遺産分割協議をまたずに早期にその金額を取得できる。
相続分の譲渡のデメリットとしては、以下のものなどがあります。
・相続人以外の方に譲渡した場合には課税上の問題で複雑になる。
・相続債務については譲渡を債権者に主張できない。
・金融機関等の相続手続でそれのみでは受け付けてもらえない場合もあり得る。
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