2012年02月29日

死因贈与契約書の作成代行

死因贈与契約書は贈与契約書の一種ですが、通常の贈与契約と決定的に違うのは
贈与の際にかかる税金が高額な贈与税ではなく、遺言書による遺贈と同じ
相続税の対象となるという点です。

死因贈与も契約を締結したからといって取消の可能性もなくはありませんが、
契約である以上は遺言書による遺贈よりも拘束力が強いため、
財産をもらう側にとっては遺贈よりも死因贈与契約の方が
有利なものとなります。

死因贈与契約書作成のメリット

1、死因贈与は遺贈と異なり、契約なので受贈者に明確に内容を知らせることができる。
2、死因贈与による場合、高額な贈与税ではなく、相続税の対象となる。
3、死因贈与は契約のため、遺贈よりも拘束力が強いものとして扱われる。
4、死因贈与は不動産の場合、所有権移転仮登記により一定の権利保全が可能。
5、死因贈与は契約のため代理人による契約も可能
6、死因贈与は遺贈と異なり、遺言ではないため家庭裁判所での検認が不要
7、死因贈与も遺贈と同様に執行者を選任することが可能。
8、死因贈与は遺贈と異なり、厳格な様式を要求されません。


弊所でも死因贈与契約書作成に関するご相談も受け付けておりますので
お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
死因贈与契約書について

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
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2012年02月28日

共有物の賃貸借契約について

たまに共有物について共有者の一人のみと賃貸借契約を締結しようとする方が
いらっしゃいますが、このような契約は問題があります。

少なくとも共有物については他の共有者も権利をもっておりますので、
賃貸借契約が管理行為と解釈したとしても共有者の持分の過半数の同意が
必要ですし、処分行為と解釈されれば、共有者全員の合意が必要です。

また、仮に共有者の過半数の同意があり、適法に契約の締結ができているといえたとしても、
共有者は持分に応じて共有物を使用する権利がありますので、反対派の共有者が共有物の
占有を続けた場合には、借主の共有物の使用に支障が生じることとなります。

ですので、共有物を賃貸する際には共有者全員の合意を得た形で賃貸借契約書を
作成するのが無難だといえます。

弊所でも賃貸借契約書の作成に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。


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契約書作成について

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2011年01月22日

契約書の目的について

契約書を作成する時に意外と忘れがちなのが、
なぜ契約書を作成するのかという点です。

こんなことは当たり前のことなのですが、意外と事務的になんとなく契約書を
作成しているという方々も結構いらっしゃいます。

しかしながら、契約書は何を目的とするのかによって内容はかわってきますし、
その点が不明確なままで作成してしまうと思わぬ損害を被る恐れがあります。

ですので、契約書を作成する際にはその契約書で何をしたいのか、
例えば、代金の回収を確実にしたいのか、単に相手への威嚇のためか、
著作権の行使を自由にするためか、将来の証拠保全のためか、
自社の免責のためか、第三者機関への提出のためか
などなどしっかりと目的を明確にすることが重要です。

弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの契約書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。

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タグ:契約書 基本
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2010年10月18日

著作権譲渡契約書「著作権譲渡登録」

著作権の譲渡は文化庁への登録が対抗要件です。

皆さんが先に契約書を作成して著作権の譲渡を受けても
文化庁に登録をしなければ、あとから譲渡を受けた人が
皆さんよりも先に文化庁へ登録をしてしまえば皆さんは
著作権の取得が主張できなくなるわけです。

そのため、著作権譲渡契約の際には譲渡登録に関する
規定も定めておくことが重要だといえます。

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2010年10月09日

著作権譲渡契約「著作者人格権の不行使」

著作物には著作者人格権というものが著作権という財産権と
別にありますが、著作者人格権は譲渡できません。

そうすると、皆さんが著作物に関する権利を譲り受けても
著作者人格権は譲渡人にあるわけですが、何が問題に
なるかといえば同一性保持権の問題です。

同一性保持権とは著作物の同一性を保つ権利ですが、
小説や歌詞などの文章やキャラクターの権利などを
譲り受けた場合、あとから文章の表現をかえたりなど
する必要が生じることもあるわけです。

そんな時に譲渡人から著作者人格権を行使されると変更などが
できなくなってしまって不都合が生じるわけです。

イメージがわきにくい場合は、雑誌などの読者投稿を
想定してみてください。

読者さんの投稿文章が分かりにくかったり、誤字脱字だらけ
だったりした場合、編集する側としては修正を
行いたくなりますよね?

こんな場合に著作人格権を行使されると勝手に投稿の内容を
修正できなくなる恐れがあるわけです。

そのため、雑誌などの投稿募集では、無用な紛争防止のため
あとでかってに文章をいじることがありますよみたいな
注意書きをつけていたりするのが通常です。

このように著作者人格権は後々紛争の火種となる権利ですので、
著作権譲渡契約の際には著作者人格権の処理についても明確に
しておく必要があります。

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2010年10月06日

著作権譲渡契約「著作権の確定」

著作権を譲り受けるといっても何に対する権利なのかは
事前に確認する必要があります。

例えば、キャラクターに関する著作権を譲り受けるといった
場合でもどういうキャラクターでどの範囲の権利を譲り受ける
のかといったことは事前に契約書で明確にしておかないと
後々紛争が起こる可能性があります。

尚、日本で著作権の譲渡契約をする場合、27条(翻案権等)と
28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は
契約上明確に譲渡対象となることを明示しなければ、
著作権法上譲渡人に留保されたものと推定されます。

ですので、これらの権利についても契約の段階で明確にして
おかないと後々紛争の火種となる可能性もあり得ます。

ちなみに、ここでいう翻案とは小説を映画化やゲーム化する
ような元の著作物を変形して新たな著作物(二次著作物)を
作り出す行為をいい、
二次著作物の利用に関する原著作者の権利とは、これらの
新たな著作物(二次著作物)に対する元の著作権者
(小説の権利者)の権利をいいます。

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2010年10月05日

著作権譲渡契約書「著作権譲渡人の確認」

著作権譲渡契約をする際に最初に注意すべき点としては、
譲渡人は本当に著作権者かどうかという点です。

これは土地や動産の売買でも同じことで誰が権利者であるかは
最初に確認する必要があるということです。

こういってしまうと簡単ですが、実際のところは難しいことが
多いわけです。

なぜなら、著作権自体は著作物を作り出せば自然に発生する
権利であるため、誰が著作権者であるか公示されている
わけではありませんし、その人がその著作物を作ったという
立証も証拠の面で困難が伴う場合が多いからです。

もちろん、著作権は文化庁に登録ができますが、これも
著作権があるから登録されるわけではなく、
申請があったから登録しているというものにすぎません。

そうすると最終的には本人が著作権者だというのを
信じるしかなくなるわけで、
契約書の条項で仮に著作権者でなかったり、
他人の著作権を侵害していた場合に関する取り決めが
必要となります。

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2010年10月01日

著作権譲渡契約書

著作権譲渡契約書とは、著作権を譲渡する契約書のことです。

著作権には著作権法という法律がありますが、アメリカと
比べて日本社会においては権利についての認識や理解が
薄いのが現状です。

また、著作権についてはある程度専門にしている人ですら
著作権の不明確さから明確な判断がつかないということも
多々あります。

そのためいったん著作権に関する紛争が発生すると紛争が
長引いたり、予測しがたい損害が発生することがあります。

こういった事態をなくるべく回避するためにしっかりした
著作権譲渡契約書を作成することが重要だといえます。

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2010年09月30日

覚書等の有効性

覚書は契約書としての効力が有するのかとか、
とりあえず暫定的に取り決めをして署名押印したものは
契約書としての効力があるのかといったご質問を
受けることがありますが、これらも契約としての形式が
あるのであれば、契約書としての効力があります。

契約は口頭でも効力が発生しますので、文書の名前が
どうであれ、契約としての形式があれば効力が
発生するからです。

内容を理解してない段階では安易に署名は押印を
しないということが鉄則といえます。

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契約書作成出張相談(大阪)

契約書作成を専門家に相談したいけど、
電話等のみでの非対面相談は不安だ・・・・
かといって事務所まで訪問するのは時間がない・・・
こういった方につきましては、弊所による出張相談も
承っております。

基本的には大阪・兵庫・奈良・京都等の近畿圏が中心と
なりますが、その他地域につきましても要望があれば、
出張相談を検討させていただいております。

弊所による出張相談のご依頼や費用等につきましては
お気軽にお問い合わせください。

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<大阪府内の対応可能地域(京都、兵庫等の他府県からのご相談も承っております。>

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