契約書を作成する時に意外と忘れがちなのが、
なぜ契約書を作成するのかという点です。
こんなことは当たり前のことなのですが、意外と事務的になんとなく契約書を
作成しているという方々も結構いらっしゃいます。
しかしながら、契約書は何を目的とするのかによって内容はかわってきますし、
その点が不明確なままで作成してしまうと思わぬ損害を被る恐れがあります。
ですので、契約書を作成する際にはその契約書で何をしたいのか、
例えば、代金の回収を確実にしたいのか、単に相手への威嚇のためか、
著作権の行使を自由にするためか、将来の証拠保全のためか、
自社の免責のためか、第三者機関への提出のためか
などなどしっかりと目的を明確にすることが重要です。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの契約書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2011年01月22日
2010年10月18日
著作権譲渡契約書「著作権譲渡登録」
著作権の譲渡は文化庁への登録が対抗要件です。
皆さんが先に契約書を作成して著作権の譲渡を受けても
文化庁に登録をしなければ、あとから譲渡を受けた人が
皆さんよりも先に文化庁へ登録をしてしまえば皆さんは
著作権の取得が主張できなくなるわけです。
そのため、著作権譲渡契約の際には譲渡登録に関する
規定も定めておくことが重要だといえます。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
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2010年10月09日
著作権譲渡契約「著作者人格権の不行使」
著作物には著作者人格権というものが著作権という財産権と
別にありますが、著作者人格権は譲渡できません。
そうすると、皆さんが著作物に関する権利を譲り受けても
著作者人格権は譲渡人にあるわけですが、何が問題に
なるかといえば同一性保持権の問題です。
同一性保持権とは著作物の同一性を保つ権利ですが、
小説や歌詞などの文章やキャラクターの権利などを
譲り受けた場合、あとから文章の表現をかえたりなど
する必要が生じることもあるわけです。
そんな時に譲渡人から著作者人格権を行使されると変更などが
できなくなってしまって不都合が生じるわけです。
イメージがわきにくい場合は、雑誌などの読者投稿を
想定してみてください。
読者さんの投稿文章が分かりにくかったり、誤字脱字だらけ
だったりした場合、編集する側としては修正を
行いたくなりますよね?
こんな場合に著作人格権を行使されると勝手に投稿の内容を
修正できなくなる恐れがあるわけです。
そのため、雑誌などの投稿募集では、無用な紛争防止のため
あとでかってに文章をいじることがありますよみたいな
注意書きをつけていたりするのが通常です。
このように著作者人格権は後々紛争の火種となる権利ですので、
著作権譲渡契約の際には著作者人格権の処理についても明確に
しておく必要があります。
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別にありますが、著作者人格権は譲渡できません。
そうすると、皆さんが著作物に関する権利を譲り受けても
著作者人格権は譲渡人にあるわけですが、何が問題に
なるかといえば同一性保持権の問題です。
同一性保持権とは著作物の同一性を保つ権利ですが、
小説や歌詞などの文章やキャラクターの権利などを
譲り受けた場合、あとから文章の表現をかえたりなど
する必要が生じることもあるわけです。
そんな時に譲渡人から著作者人格権を行使されると変更などが
できなくなってしまって不都合が生じるわけです。
イメージがわきにくい場合は、雑誌などの読者投稿を
想定してみてください。
読者さんの投稿文章が分かりにくかったり、誤字脱字だらけ
だったりした場合、編集する側としては修正を
行いたくなりますよね?
こんな場合に著作人格権を行使されると勝手に投稿の内容を
修正できなくなる恐れがあるわけです。
そのため、雑誌などの投稿募集では、無用な紛争防止のため
あとでかってに文章をいじることがありますよみたいな
注意書きをつけていたりするのが通常です。
このように著作者人格権は後々紛争の火種となる権利ですので、
著作権譲渡契約の際には著作者人格権の処理についても明確に
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2010年10月06日
著作権譲渡契約「著作権の確定」
著作権を譲り受けるといっても何に対する権利なのかは
事前に確認する必要があります。
例えば、キャラクターに関する著作権を譲り受けるといった
場合でもどういうキャラクターでどの範囲の権利を譲り受ける
のかといったことは事前に契約書で明確にしておかないと
後々紛争が起こる可能性があります。
尚、日本で著作権の譲渡契約をする場合、27条(翻案権等)と
28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は
契約上明確に譲渡対象となることを明示しなければ、
著作権法上譲渡人に留保されたものと推定されます。
ですので、これらの権利についても契約の段階で明確にして
おかないと後々紛争の火種となる可能性もあり得ます。
ちなみに、ここでいう翻案とは小説を映画化やゲーム化する
ような元の著作物を変形して新たな著作物(二次著作物)を
作り出す行為をいい、
二次著作物の利用に関する原著作者の権利とは、これらの
新たな著作物(二次著作物)に対する元の著作権者
(小説の権利者)の権利をいいます。
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場合でもどういうキャラクターでどの範囲の権利を譲り受ける
のかといったことは事前に契約書で明確にしておかないと
後々紛争が起こる可能性があります。
尚、日本で著作権の譲渡契約をする場合、27条(翻案権等)と
28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は
契約上明確に譲渡対象となることを明示しなければ、
著作権法上譲渡人に留保されたものと推定されます。
ですので、これらの権利についても契約の段階で明確にして
おかないと後々紛争の火種となる可能性もあり得ます。
ちなみに、ここでいう翻案とは小説を映画化やゲーム化する
ような元の著作物を変形して新たな著作物(二次著作物)を
作り出す行為をいい、
二次著作物の利用に関する原著作者の権利とは、これらの
新たな著作物(二次著作物)に対する元の著作権者
(小説の権利者)の権利をいいます。
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2010年10月05日
著作権譲渡契約書「著作権譲渡人の確認」
著作権譲渡契約をする際に最初に注意すべき点としては、
譲渡人は本当に著作権者かどうかという点です。
これは土地や動産の売買でも同じことで誰が権利者であるかは
最初に確認する必要があるということです。
こういってしまうと簡単ですが、実際のところは難しいことが
多いわけです。
なぜなら、著作権自体は著作物を作り出せば自然に発生する
権利であるため、誰が著作権者であるか公示されている
わけではありませんし、その人がその著作物を作ったという
立証も証拠の面で困難が伴う場合が多いからです。
もちろん、著作権は文化庁に登録ができますが、これも
著作権があるから登録されるわけではなく、
申請があったから登録しているというものにすぎません。
そうすると最終的には本人が著作権者だというのを
信じるしかなくなるわけで、
契約書の条項で仮に著作権者でなかったり、
他人の著作権を侵害していた場合に関する取り決めが
必要となります。
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これは土地や動産の売買でも同じことで誰が権利者であるかは
最初に確認する必要があるということです。
こういってしまうと簡単ですが、実際のところは難しいことが
多いわけです。
なぜなら、著作権自体は著作物を作り出せば自然に発生する
権利であるため、誰が著作権者であるか公示されている
わけではありませんし、その人がその著作物を作ったという
立証も証拠の面で困難が伴う場合が多いからです。
もちろん、著作権は文化庁に登録ができますが、これも
著作権があるから登録されるわけではなく、
申請があったから登録しているというものにすぎません。
そうすると最終的には本人が著作権者だというのを
信じるしかなくなるわけで、
契約書の条項で仮に著作権者でなかったり、
他人の著作権を侵害していた場合に関する取り決めが
必要となります。
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2010年10月01日
著作権譲渡契約書
著作権譲渡契約書とは、著作権を譲渡する契約書のことです。
著作権には著作権法という法律がありますが、アメリカと
比べて日本社会においては権利についての認識や理解が
薄いのが現状です。
また、著作権についてはある程度専門にしている人ですら
著作権の不明確さから明確な判断がつかないということも
多々あります。
そのためいったん著作権に関する紛争が発生すると紛争が
長引いたり、予測しがたい損害が発生することがあります。
こういった事態をなくるべく回避するためにしっかりした
著作権譲渡契約書を作成することが重要だといえます。
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比べて日本社会においては権利についての認識や理解が
薄いのが現状です。
また、著作権についてはある程度専門にしている人ですら
著作権の不明確さから明確な判断がつかないということも
多々あります。
そのためいったん著作権に関する紛争が発生すると紛争が
長引いたり、予測しがたい損害が発生することがあります。
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2010年09月30日
覚書等の有効性
覚書は契約書としての効力が有するのかとか、
とりあえず暫定的に取り決めをして署名押印したものは
契約書としての効力があるのかといったご質問を
受けることがありますが、これらも契約としての形式が
あるのであれば、契約書としての効力があります。
契約は口頭でも効力が発生しますので、文書の名前が
どうであれ、契約としての形式があれば効力が
発生するからです。
内容を理解してない段階では安易に署名は押印を
しないということが鉄則といえます。
弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて
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契約書としての効力があるのかといったご質問を
受けることがありますが、これらも契約としての形式が
あるのであれば、契約書としての効力があります。
契約は口頭でも効力が発生しますので、文書の名前が
どうであれ、契約としての形式があれば効力が
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契約書作成出張相談(大阪)
契約書作成を専門家に相談したいけど、
電話等のみでの非対面相談は不安だ・・・・
かといって事務所まで訪問するのは時間がない・・・
こういった方につきましては、弊所による出張相談も
承っております。
基本的には大阪・兵庫・奈良・京都等の近畿圏が中心と
なりますが、その他地域につきましても要望があれば、
出張相談を検討させていただいております。
弊所による出張相談のご依頼や費用等につきましては
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ⇒ 06−4967−9119
<関連リンク>
・契約書作成代行
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
<大阪府内の対応可能地域(京都、兵庫等の他府県からのご相談も承っております。>
大阪府大阪市、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪府能勢町、大阪府豊野町、大阪府池田市、大阪府箕面市、大阪府茨木市、大阪府高槻市、大阪府島本町、大阪府豊中市、大阪府吹田市、 大阪府摂津市、大阪府枚方市、大阪府交野市、大阪府寝屋川市、大阪府守口市、 大阪府門真市、大阪府四条畷市、大阪府忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府熊取市、大阪府泉佐野市、 大阪府田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府岬町、大阪府松原市、 大阪府羽曳野市、大阪府藤井寺市、大阪府太子町、大阪府河南町、大阪府千早赤阪村、 大阪府富田林市、大阪府大阪狭山市、大阪府河内長野市、大阪府大東市、大阪府東大阪市、大阪府八尾市、 大阪府柏原市、大阪府堺市、大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市
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2010年09月29日
秘密保持契約書
秘密保持契約書とは、企業間で機密情報を開示するときに
締結する契約書です。
自社のノウハウや企業秘密等が第三者に漏れたりすることに
よって多額の損害が発生するのをあらかじめ防止するために
締結する契約書です。
秘密保持契約は基本的な契約関係に入った後はもちろんのこと、
契約をする交渉をする際にも情報を開示する必要がある
場合には締結する場合もあります。
秘密保持契約を作成するにあたって注意すべき
ポイントはいくつかありますが、
基本的なものとしては以下のものがあります。
@秘密情報の範囲・開示目的・開示対象の明確化
A秘密の管理方法や複製物の返却義務等の明確化
Bすでに被開示者が知っている情報などについての適用除外
C秘密保持の期間(本契約期間満了後の処理も含む)
D知的財産権の処理
E損害賠償の取り決め
F管轄等の紛争解決方法の合意
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秘密保持契約は基本的な契約関係に入った後はもちろんのこと、
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場合には締結する場合もあります。
秘密保持契約を作成するにあたって注意すべき
ポイントはいくつかありますが、
基本的なものとしては以下のものがあります。
@秘密情報の範囲・開示目的・開示対象の明確化
A秘密の管理方法や複製物の返却義務等の明確化
Bすでに被開示者が知っている情報などについての適用除外
C秘密保持の期間(本契約期間満了後の処理も含む)
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2010年09月28日
貸主からの契約の解除
建物賃貸借契約を締結した場合、
借主は借地借家法によって保護されますので、
貸主からの契約の解除は正当事由が必要となります。
そのため、いったん契約を締結してしまうと契約終了の
ために高額な立ち退き料を借主から請求されたり
することもあり得ます。
こういった場合の立ち退き料や明渡料の相場はありませんが、
立ち退き交渉についてはいったんもめてしまうと
頭痛の種になることは間違いありません。
このような紛争については、借地借家法上の契約や紛争を予防する契約条項を
設けることによってある程度回避することが可能です。
定期賃貸借契約、
取り壊し予定の建物の賃貸借契約、
一時使用目的の建物賃貸借契約、
その他個別条項による配慮等
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